無事に、特許証が届きました。
特許証が発行されるということは、特許原簿というものに 登録されるということです。
国家試験を通った後に、厚生労働省などに登録されるのと同じ感じですね。
これにより、発明した機能の権利行使を独占できるということになります。
独占というと聞こえは悪いようですが 企業などや発明を実施したい方との話し合いによって
他の方も実施することができ このように権利を貸し出す契約をすることもでき ライセンス契約といいます。
特許ではありませんが わかりやすいところでいけば、ブランド名やデザインを借り入れて自社で製造するなども似てるかもしれません。
特許が確定するためには、特許公開されて ほかの人から すでに実施されているや類似しているなどの指摘がないこと、特許庁の審査で前例がないことが確認される必要があります。
そういう意味では、今回の発明は特許や実用新案を含め 現在まで他に同じようなものが申請・認定・却下されたことがないということです。